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2024年4月 改正改善基準告示が適用になります

2024年4月からトラックやバス、タクシーなどの自動車運転の業務について、時間外労働の上限規制が適用されます。

それに合わせて、ドライバーの長時間勤務による過労対策として改善基準告示も改正されます。

このブログでは、トラック運転者の改正改善基準告示概要概要とポイントを解説します。

目次

改善基準告示とは

改善基準告示は正式には「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)のことをいいます。
ドライバーとして働く労働者について、労働時間などの労働条件の向上を図るため、拘束時間の上限や休息時間などについての基準を定めたものです。

改善基準告示の対象者

改善基準告示の対象者は、「労働基準法第9条にいう労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)であって、四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事するもの」とされてまいます。

【「自動車の運転の業務に主として従事する」とは?】
「自動車の運転の業務に主として従事する」か否かは、個別の事案の実態に応じて判断するとされています。
実態として物品又は人を運搬するために自動車を運転する時間が現に労働時間の半分を超えており、かつ当該業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合には該当するこになります。
例えば、クレーン車のオペレーターが移動のため路上を走行するような場合は、原則として「自動車の運転の業務に主として従事する」に該当しません。

【自家用自動車の自動車運転者にも適用されます】
改善基準告示は、運送を業とするか否かを問わず、自動車運転者を労働者として使用する全事業に適用されます。
例えば、工場等の製造業における配達部門の自動車運転者等、自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。)の自動車運転者にも適用されます。
旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者であって、主として物を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事する者については、トラック運転者に適用される基準(改善基準告示第4条)が準用されることとなっており、上記の工場等の製造業における配達部門の自動車運転者等については、改善基準告示が適用されます。
つまり改善基準告示の対象は、緑ナンバーのドライバーだけでなく、白ナンバーのドライバーにも適用されます。

改善基準告示の適用はいつから?

改善基準告示は2022年12月に改正され、2024年4月から改正改善基準告示が適用されます。

改善基準告示の改正点

改善基準告示の改正について、下記の5つについて解説します。
①拘束時間
②休息期間
③運転時間
④連続運転時間
⑤予期し得ない事象への対応時間の取扱い

①拘束時間

労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間をいいます。
つまり、始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間が拘束時間となります。

ー1年、1か月の拘束時間 ー
1か月の拘束時間は、改正前は原則293時間、最大320時間でしたが、改正後は原則284時間、最大310時間に短縮されます。
【原則】
1年の拘束時間は3,300時間以内、かつ、1か月の拘束時間は284時間以内です。
【例外】
・ 労使協定により、1年のうち6か月までは、1年の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、1か月の拘束時間を310時間まで延長することができます。
・1か月の拘束時間が284時間を超える月は連続3か月までとしなければなりません。
・1か月の時間外労働及び休日労働の合計時間数が100時間未満となるよう努める必要があります。
(労使協定で定める事項)
 ・協定の対象者
 ・1年について各月及び年間合計の拘束時間
 ・協定の有効期間
 ・協定変更の手続等

ー1日の拘束時間ー
1日の拘束時間について、14時間超は週2回までが目安となります。
【原則】
1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)の拘束時間は13時間以内とし、これを延長する場合であっても、上限は15時間です。
【例外】
宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、1週について2回に限り、1日の拘束時間を16時間まで延長することができます。
(宿泊を伴う長距離貨物運送とは?)
 ・1週における運行が全て長距離貨物運送で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合をいいます。
 (長距離貨物運送とは?)
  ・一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送をいいます。
 (一の運行」とは?)
  ・自動車運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいいます。

②休息期間

休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間のことで、勤務と次の勤務との間の時間で、休息期間の直前の拘束時間における疲労の回復を図り、睡眠時間を含む労働者の生活時間をいいます。
休息期間は労働者の全く自由な判断に委ねられる時間でなければなりません。
【原則】
1日の休憩期間は継続11時間以上与えるよう努めることを基準とし、原則的に9時間を下回らないことと定められています。
【例外】
・ 宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、1週について2回に限り、継続8時間以上とすることができます。
・ 休息期間のいずれかが継続9時間を下回る場合は、一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与えなければなりません。

休息期間の取扱いとして、特に長距離貨物運送の場合、運行の中継地や目的地において休息期間を過ごすことがありますが、休息期間の配分においてはトラック運転者の疲労の蓄積を防ぐ観点から、当該トラック運転者の住所地における休息期間が、それ以外の場所における休息期間よりも長く確保されるよう努める必要がありますので注意が必要です。

③運転時間ー2日平均1日の運転時間ー

運転時間とは実際に自動車を運転している時間をいいます。
運転時間が長時間に及ぶと、心身の疲労から注意力が散漫になる、眠気に襲われるなど事故の危険性が高まります。
そのため、トラックドライバーの運転時間には制限がかけられています。

ー2日平均1日の運転時間ー
2日を平均した1日当たり(2日平均1日)の運転時間は9時間以内です。

【 2日平均1日の運転時間の計算方法】
・2日(始業時刻から起算して48時間のことをいう。)平均1日の運転時間の計算は、特定の日を起算日として2日ごとに区切り、その2日の平均を計算します。
・この特定日の運転時間が改善基準告示に違反するか否かは、上記図の①②のいずれもが9時間を超えた場合に、初めて違反と判断されます。

③運転時間ー2週平均1週の運転時間ー

ー2週平均1週の運転時間ー
2週間を平均した1週間当たり(2週平均1週)の運転時間は、44時間以内です。

【2週平均1週の運転時間の計算方法】
2週における総運転時間を計算する場合は、特定の日を起算日として2週ごとに区切り、その2週ごとに計算します。

2週平均1週の運転時間の考え方については、上記図の①②③をご参照ください。

④連続運転時間

改正前の改善基準告示では、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に運転を中断して30分以上の「休憩等」となっており、必ずしも休憩を前提としたものではありませんでしたが、改正後の改善基準告示では中断するだけでは足らず「原則として休憩を与える」必要があります。
【原則】
・ 連続運転時間は4時間以内です。
・ 運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、30分以上の運転の中断が必要です。
・中断時には、原則として休憩を与えなければなりません。
・ 運転の中断は、1回がおおむね連続10分以上とした上で分割することもできが、1回が10分未満の運転の中断は3回以上連続することはできません。

【例外】
サービスエリア又はパーキングエリア等が満車である等により駐車又は停車できず、やむを得ず連続運転時間が4時間を超える場合には、4時間30分まで延長することができます。

【連続運転時間の考え方】
連続運転時間は4時間以内が原則であり、例外があるからと言って、連続運転時間が4時間30分に延長されたと解してはなりません。
運転の中断時に適切に休憩が確保されるような運行計画を作成する必要があります。

⑤予期し得ない事象への対応時間の取扱い

改正改善基準告示では、予期し得ない事象への対応時間の取扱いについて規定が設けられています。
・ トラック運転者が、災害や事故等の通常予期し得ない事象に遭遇し、運行が遅延した場合、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間から、予期し得ない事象への対応時間を除くことができます。
・ この場合、勤務終了後、通常どおりの休息期間(継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らない)を与えることが必要です。
 ※ 1か月の拘束時間等の他の規定からは、予期し得ない事象への対応時間を除くことはできません。

【予期し得ない事象への対応時間の考え方】
「予期し得ない事象への対応時間」とは、次の(1)(2)の両方の要件を満たす時間をいいます。
(1) 次のいずれかの事象により生じた運行の遅延に対応するための時間であること。
① 運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと。
② 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと。
③ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと。
④ 異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと。
※ 当該事象は「通常予期し得ない」ものである必要があり、例えば、平常時の交通状況等から事前に発生を予測することが可能な道路渋滞等は、これに該当しません。

(2) 客観的な記録により確認できる時間であること。 
次の①の記録に加え、②の記録により、当該事象が発生した日時等を客観的に確認できる必要があります。①の記録のみでは「客観的な記録により確認できる時間」とは認められません。
① 運転日報上の記録
・ 対応を行った場所
・ 予期し得ない事象に係る具体的事由
・ 当該事象への対応を開始し、及び終了した時刻や所要時間数
② 予期し得ない事象の発生を特定できる客観的な資料(例えば次ア~エのような資料が考えられます)
ア 修理会社等が発行する故障車両の修理明細書等
イ フェリー運航会社等のホームページに掲載されたフェリー欠航情報の写し
ウ 公益財団法人日本道路交通情報センター等のホームページに掲載された道路交通情報の写し(渋滞の日時・原因を特定できるもの)  
エ 気象庁のホームページ等に掲載された異常気象等に関する気象情報等の写し

【予期し得ない事象への対応時間】
予期し得ない事象に遭遇し、運行が遅延した場合、改善基準告示の適用となる1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間は、実際の時間から予期し得ない事象への対応時間を除いた時間になります。

まとめ

改善基準告示は、法律ではなく厚生労働大臣告示であるため、罰則の規定はありません。
ただし、改善基準告示について労働基準監督署による指導等は積極的に実施されています。
厚生労働省の資料によると、令和4年度に監督実施事業場数は3,079件、そのうち業種ごとの改善基準告示違反事業場数は58.1%にあたる1,790件となっています。
安全に業務を遂行するためにも、改正改善基準告示への対応は不可欠です。
一般的な業種と比べて、移動を伴うドライバーの勤怠管理は難しいため、ドライバーを雇用する会社の中には、勤怠管理はタコグラフを用いているという話も聞きますが、タコグラフは出庫〜帰庫の間の管理を行うためのものであるため勤怠管理には不適切です。
改善基準告示を遵守するためには、労働時間の適正な把握が必要となります。
運行管理と勤怠管理の違いについて理解を深め、ドライバーの長時間労働の是正だけでなく、人手不足解消に向けた短時間勤務など柔軟な働き方を取り入れるなど、働きやすい環境整備を検討されてみてはいかがでしょうか。

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