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算定基礎届の手順と注意点を確認しましょう

算定基礎届とは、4月から6月の従業員の報酬に基づき、その年の9月から1年間の社会保険料の基本となる標準報酬月額を決定するための手続きをいいます。

記入漏れやミスによって標準報酬月額の等級が変わり社会保険料額が変わってしまうことがないように、事前に定時決定の流れや算定基礎届について把握しましょう。

目次

算定基礎届(定時決定)とは

定時決定とは、従業員の標準報酬月額を見直すための手続きで、1年に一度行う必要があります。

標準報酬月額とは、従業員の月々の給料を健康保険は1~50の等級、厚生年金は1~32の等級に分けて表すもので、厚生年金保険料や健康保険料の金額を算出する際に利用します。

算定基礎届は、毎年4月・5月・6月の賃金・給与・手当など、名称にかかわらず従業員が労働の対価として受け取る報酬額の平均を等級に当てはめ、標準報酬月額を決定する手続きになります。
算定基礎届は毎年7月10日までに日本年金機構に提出しなければなりません。

随時改定(月額変更届))とは

一律の金額で支給される給与や手当など、固定的賃金に大きな変動が生じた際には、定時決定(算定基礎届)を待たずに標準報酬月額の改定を行います。これを随時改定(月額変更届)といいます。
随時改定は、下記の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上ある

上記(1)~(3)すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目の標準報酬月額から改定されます。
例えば、4月に支払われる給与に変動があった場合、4月・5月・6月の給与を平均して2等級以上の差が生じているかを確認し、2等級以上の差が生じている場合は7月から社会保険料が変更となります。

8月または9月に随時改定を行う場合は、算定基礎届の届出省略の申請を行い月額変更届を提出することになります。

算定基礎届の対象者

算定基礎届の対象者は、7月1日時点で在職中で、社会保険の被保険者である全ての従業員及び70歳以上の被用者です。

算定基礎届の対象となる人

✅育児休業中の人
✅介護休業中の人
✅病気療養中の人
✅2ヶ所以上の事業所に勤務している人
✅70歳以上の人
✅出向中で給与を支払われている人
※7月1日時点で在職中の社会保険の被保険者である全ての従業員が対象です

算定基礎届の対象とならない人

✅6月1日以降に社会保険に加入した人
✅6月30日以前に退職した人
✅7月改定の月額変更届を提出する人
✅8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った人

標準報酬月額の対象となる報酬

標準報酬月額の基準となる報酬は基本給だけではありません。
先にも説明したとおり、賃金・給与・手当など、その他名称にかかわらず被保険者が労働の対価として受け取るものが対象となります。
金銭以外で現物で支給された食事・住宅・通勤定期券についても対象となります。
報酬となるもの・報酬とならないものは表をご参照ください。

現物給与の取り扱い

①通勤定期券等
通勤手当を、金銭ではなく定期券や回数券で支給している場合は、現物給与として取り扱われますので、その全額を報酬として算入します。3 カ月または 6 カ月単位でまとめて支給する通勤定期券は、1 カ月あたりの額を算出して報酬とします。

②食事で支払われる報酬等
事業主が被保険者に食事を支給している場合は、都道府県ごとに厚生労働大臣が定める価額に換算して報酬を算出します。
その一部を被保険者本人が負担している場合は、上記価額から本人負担分を差し引いた額を報酬として算入します。ただし、被保険者が当該価額の 2/3 以上を負担する場合は報酬に算入しません。

③住宅で支払われる報酬等
事業主が被保険者に社宅や寮を提供している場合は、都道府県ごとに厚生労働大臣が定める価額に換算して報酬を算出します。その一部を被保険者本人が負担している場合は、厚生労働大臣が定める価額から本人負担分を差し引いた額を算入します。
価額を算出する場合は、居間、茶の間、寝室、客間等、居住用の室を対象とします。玄関、台所、トイレ、浴室、営業用の室(店、事務室等)等は含めません。

④食事および住宅以外の報酬等
食事および住宅以外の報酬等の価額について、労働協約に定めがある場合は、その価額を「時価」として取り扱いますが、労働協約に定めがない場合には実際費用を「時価」として取り扱います。

算定基礎届の提出方法

【提出先】事務センターまたは管轄の年金事務所

【提出方法】下記のいずれかの方法で提出します
・郵送(算定基礎届送付時に同封されている返信用封筒を使用します)
・管轄の年金事務所への持参
・電子媒体(CD、DVDなど)
・電子申請

【提出期間】毎年7月10日まで(10日が土曜または日曜の場合は翌営業日が提出期限となります。)

【提出書類】
(届出用紙の場合)
・被保険者報酬月額算定基礎届(70 歳以上被用者算定基礎届)

(電子媒体の場合)
・被保険者報酬月額算定基礎届(70 歳以上被用者算定基礎届)<CD または DVD>
・電子媒体届総括表(紙の届書)

(電子申請の場合)
・被保険者報酬月額算定基礎届(70 歳以上被用者算定基礎届)<CSV ファイル>

いずれの場合も、該当者がいる場合は被保険者報酬月額変更届も提出します

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