令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます
雇用保険の高年齢雇用継続給付における支給率が2025年4月1日から変更になります。
高年齢雇用継続基本給付金について、制度の概要と変更内容をご確認ください。

目次
- ○ 高年齢雇用継続給付とは
- ・高年齢雇用継続基本給付金
- ・高年齢再就職給付金
- ○ 2025年4月1日以降の変更点
- ・令和7年3月31日までの支給率
- ・2025年4月1日以降の支給率
- ○ 支給率が引き下げとなる方
高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付には、以下の2種類の給付金があります。
高年齢雇用継続基本給付金
基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含みます。以下同じ。)を受給していない方を対象とする給付金で、原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている方で、以下の2つの要件を満たした方が対象となります。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.「被保険者であった期間」が5年以上あること。
「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の全てを指します。なお、離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給付及び就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算されます。
高年齢再就職給付金
基本手当を受給し再就職した方を対象とする給付金で、基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の5つの要件を満たした方が対象となります。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
3.再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
4.1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
5.同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。
2025年4月1日以降の変更点
2025年4月1日以降、支給率の上限が引き下げられます。
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(厚生労働省)
令和7年3月31日までの支給率
2025年4月1日以降の支給率
支給率が引き下げとなる方
支給率が引き下げとなる方は、2025年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)を迎えた方となります。2025年3月31日までに受給資格が発生した方やは、すでに支給されている方は4月1日以降も従前の支給率が適用となります。