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育児・介護休業法改正     【2025年10月1日施行】

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための 措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。

育児休業制度 特設サイト(厚生労働省)

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)

目次

柔軟な働き方を実現するための措置等【義務】

柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります。

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、上記5つの選択して講ずべき措置の中 から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。 
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。 
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

(各選択肢の詳細)
①始業時刻等の変更:次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)
          ・フレックスタイム制
          ・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
②テレワーク等:一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの
③保育施設の設置運営等:保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの(ベビーシッターの手配および費用負担など)
④養育両立支援休暇の付与:一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの
⑤短時間勤務制度:一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する上記の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※ 利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

【望ましい対応】
家庭や仕事の状況が変化する場合があることを踏まえ、労働者が選択した制度が適切であるか確認すること等を目的として、上記の時期以外(育児休業後の復帰時、短時間勤務や対象措置の利用期間中など)にも定期的に面談を行うこと

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮【義務】

妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務付けられます。
意向聴取の方法は、面談や書面の交付等により行う必要があります。
意向の配慮を行う際は、例えば勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、 労働条件の見直し等について、自社の状況に応じて、労働者の意向に配慮する必要があります。

(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な 時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する上記の事項について、労働者の意向を個別に 聴取しなければなりません。

【望ましい対応】
意向聴取の時期は、①、②のほか、「育児休業後の復帰時」や「労働者から申出があった際」等にも実施すること

(2)聴取した労働者の意向についての配慮

事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮 しなければなりません。

【望ましい対応】
*子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること
*ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること

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