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育児・介護休業法改正     【2025年4月1日施行】

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための 措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。

育児休業制度 特設サイト(厚生労働省)

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)

目次

子の看護休暇の見直し【義務】

取得可能日数は、現行日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)から変更ありません。

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大【義務】

請求可能となる労働者の 範囲が、3歳未満の子を養育する労働者から小学校就学前の子を養育する労働者に拡大されます。

短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加【選択する場合は就業規則等の見直し】

短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる  場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。

育児のためのテレワーク導入【努力義務】

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大【義務】

現行では、従業員数1,000人超の企業に公表が義務付けられている育児休業等の取得状況の公表が、従業員数300人超の企業に義務付けられます。

公表内容は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における男性の「育児休業等の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のいずれかの割合を指します。

-----育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。
育児休業(産後パパ育休を含む)
法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和【労使協定を締結している場合は就業規則等の見直し】

労使協定を締結している場合は就業規則等の見直しが必要となります。

介護離職防止のための雇用環境整備【義務】

介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

①~④のうち複数の措置を講じることが望ましいとされています

※ ⅰ介護休暇に関する制度
ⅱ所定外労働の制限に関する制度
ⅲ 時間外労働の制限に関する制度
ⅳ 深夜業の制限に関する制度
ⅴ介護のための所定労働時間の短縮等の措置

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等【義務】

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等の対応が義務化されます。

(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※ 取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。

【望ましい対応】
*情報提供に当たって、「介護休業制度」は介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するものなど、各種制度の趣旨・目的を踏まえて行うこと
*情報提供の際に、併せて介護保険制度について周知すること

介護のためのテレワーク導入【努力義務】

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務付け【義務】

次世代育成支援対策推進法も改正され、従業員数100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に次のことが義務付けられます。(従業員数100人以下の企業は、努力義務の対象です。)
●計画策定時の育児休業取得状況※1や労働時間の状況(※2)把握等(PDCAサイクルの実施)
●育児休業取得状況(※1)や労働時間の状況(※2)に関する数値目標の設定

※1 男性の育児休業等取得率とする予定(省令)
※2 フルタイム労働者1人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等とする予定(省令)
一般事業主行動計画の内容を変更しようとする場合も同様に状況把握、数値目標の設定を行う必要があります。
施行日(2025(令和7)年4月1日)以降に開始(又は内容変更)する行動計画から義務の対象となります。

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