【令和6年11月1日施行】フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されます
近年、働き方の多様化から、フリーランスとして働くことを選択する方が増えている一方、「個人」で業務を行うフリーランスに対して、「組織」として業務を委託する発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすく、「報酬が期日までに支払われなかった」「ハラスメントを受けた」などのトラブルが生じている実態があります。
フリーランスの方が安心して働くことができる環境を整備するため、フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されます。
目次
- ○ フリーランス・事業者間取引適正化等法
- ・法律の目的
- ・フリーランスとは?
- ・発注事業者とは?
- ・法律の適用対象
- ・対象となる取引の内容
- ・フリーランス・事業者間取引適正化等法と下請法(下請代金支払遅延等防止法)との違い
- ○ 義務と禁止行為
- ・取引の適正化
- ・就業環境の整備
- ○ 取引の適正化
- ・➊ 取引条件の明示義務(第3条) 明示すべき事項
- ・➊ 取引条件の明示義務(第3条) 明示すべき事項
- ・➋ 期日における報酬支払義務 (第4条)
- ・➌ 発注事業者の禁止行為(第5条)
- ○ 就業環境の整備
- ○ 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (フリーランス・事業者間取引適正化等法) Q&A
- ○ フリーランス・トラブル110番
フリーランス・事業者間取引適正化等法
近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に普及してきた一方で、フリーランスが取引先との関係で、報酬の不払やハラスメントなど様々な問題やトラブルを経験していることが明らかになっています。
個人であるフリーランスと、組織である発注事業者の間における交渉力などの格差、それに伴うフリーランスの取引上の弱い立場に着目し、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定されたのが、本法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)です。
多種多様な業界で活躍しているフリーランスとの業務委託取引について、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。
法律の目的
この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
②フリーランスの方の就業環境の整備を図ること
を目的としています。
フリーランスとは?
「フリーランス」とは、法令上の用語ではなく定義はさまざまですが、ガイドラインによれば、「実店舗がなく、雇い人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」とされています。
※ガイドラインについては下記リンクよりご確認ください。
事業者との業務委託契約(請負契約や準委任契約)により役務提供をしますが、発注元事業者との間で情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件をフリーランスが自由かつ自主的に判断し得ない場合があり、取引条件が一方的に不利になりやすいといわれています。
そのため、発注元事業者がフリーランスに対し、その地位を利用して不当に不利益を与えることは、不公正な取引方法の一つである優越的地位の乱用として、独占禁止法により規制されています。
さらに、労働契約を締結せずに、形式的にフリーランスとして請負契約や準委任契約などで仕事をする場合であっても、労働関係法令の適用に当たっては、契約の形式や名称にかかわらず、個々の働き方の実態に基づいて、「労働者」であるかを判断することになります。
その具体的な判断ついては、ガイドラインに照らし、契約の内容、労務提供の形態、報酬その他の要素から、個別の事案ごとに総合的に判断します。少なくとも、上記の画像に示すような実態に該当していないかについて確認が必要です。
労働者に該当すると判断された場合には、労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法などのルールが適用されます。
フリーランスとして安心して働ける環境を 整備するためのガイドライン (内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省 )
発注事業者とは?
【特定業務委託事業者】
フリーランスに業務委託をする事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの
①個人であって、従業員を使用するもの
②法人であって、役員がいる、または従業員を使用するもの
【業務委託事業者】
フリーランスに業務委託をする事業者
ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等(内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省 )
法律の適用対象
「発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)」となります。
一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」方も含まれる場合もありますが、これらの方はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。
フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!(内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省 )
対象となる取引の内容
フリーランス・事業者間取引適正化等法の対象となる「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に、給付に係る仕様、内容等を指定して、物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委託することをいいます。
【物品の製造・加工委託】
規格、品質、デザインなどを指定して、物品の製造や加工などを委託することをいいます。
・ 「物品」とは動産のことを意味し、不動産は対象に含まれません
・ 「製造」とは、原材料に一定の工作を加えて新たな物品を作り出すこと
・ 「加工」とは、原材料に一定の工作を加えて価値を付加すること
【情報成果物の作成委託】
ソフトウェア、映像コンテンツ、デザインなどの作成を委託することをいいます。「情報成果物」は、具体的には次のものがあります。
・ ゲームソフト、顧客管理システムなどのプログラム・ テレビ番組、映画、アニメーションなど映像や音声などから構成されるもの
・ 設計図、各種デザイン、漫画など文字、図形、記号などから構成されるもの
【役務の提供委託】
運送、コンサルタント、営業、演奏、セラピーなど役務の提供を委託することをいいます。この「役務」には物品を修理することも含まれます。
フリーランス・事業者間取引適正化等法と下請法(下請代金支払遅延等防止法)との違い
①下請法では、建設業法における建設工事は対象外ですが、本法は業種・業界の限定がないため、建設工事も「業務委託」の対象となります。
②下請法では、発注事業者が他者に提供する役務が対象となり、発注事業者が自ら用いる役務を他の事業者に委託することは「役務提供委託」の対象外です。フリーランス・事業者間取引適正化等法では、発注事業者が自ら用いる役務の提供をフリーランスに委託することも対象となります。
義務と禁止行為
本法の規制は、 取引の適正化 と 就業環境の整備 の2つのパートで構成されています。
取引の適正化
➊ 取引条件の明示義務(第3条)
➋ 期日における報酬支払義務 (第4条)
➌ 発注事業者の禁止行為(第5条)
就業環境の整備
➍ 募集情報の的確表示義務(第12条)
➎ 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務 (第13条)
➏ ハラスメント対策に係る体制整備義務 (第14条)
➐ 中途解除等の事前予告・理由開示義務(第16条)
一定期間以上の業務委託のみにかかる義務と禁止行為
取引の適正化
➊ 取引条件の明示義務(第3条) 明示すべき事項
フリーランスに対し業務委託をした場合は、直ちに、取引の条件を、書面または電磁的方法により明示しなければなりません。
【明示すべき事項】
① 業務委託事業者および特定受託事業者の名称→発注事業者とフリーランス、それぞれの名称
※ニックネームやビジネスネームで構いませんが、商号、氏名もしくは名称または番号、記号等であって業務委託事業者および特定受託事業者を識別できるものを記載する必要があります。
② 業務委託をした日→発注事業者とフリーランスとの間で業務委託をすることを合意した日
③ 特定受託事業者の給付の内容→フリーランスにお願いする業務の内容
※給付の内容には、品目、品種、数量(回数)、規格、仕様などを明確に記載する必要があります。また、フリーランスの知的財産権が発生する場合で、業務委託の目的である使用の範囲を超えて知的財産権を譲渡・許諾させる際には、譲渡・許諾の範囲も明確に記載する必要があります。
④ 給付を受領または役務の提供を受ける期日→いつまでに納品するのか、いつ作業をするのか
⑤ 給付を受領または役務の提供を受ける場所→どこに納品するのか、どこで作業をするのか
⑥ 給付の内容について検査する場合は、検査を完了する期日
⑦ 報酬の額および支払期日→具体的な報酬額を記載することが難しい場合は算定方法でも可能です。支払期日は、具体的な支払日を特定する必要があります。
※フリーランスの知的財産権の譲渡・許諾がある場合には、その対価を報酬に加える必要があります。フリーランスの業務に必要な諸経費を発注事業者が負担する場合、「報酬の額」は諸経費を含めた総額が把握できるように明示する必要があります。
⑧ 現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること
※ ⑥および⑧は該当する取引である場合のみ明示が必要な事
➊ 取引条件の明示義務(第3条) 明示すべき事項
【明示する方法】
取引条件を明示する方法は書面か電磁的方法のみが認められ、どちらの方法とするかは、発注事業者が選択できます(電話など口頭で伝えることは認められません)。
【電磁的方法で提供した後に書面を求められた場合の対応】
取引条件を電磁的方法により明示した場合、フリーランスから書面の交付を求められたときは、遅滞なく、書面を交付する必要があります。ただし、フリーランスの保護に支障を生ずることがない場合には、必ずしも書面を交付する必要はありません。
【6~9ページ】ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等(内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省 )
➋ 期日における報酬支払義務 (第4条)
➌ 発注事業者の禁止行為(第5条)
就業環境の整備
➍ 募集情報の的確表示義務(第12条)
➎ 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務 (第13条)
➏ ハラスメント対策に係る体制整備義務 (第14条)
➐ 中途解除等の事前予告・理由開示義務(第16条)
一定期間以上の業務委託のみにかかる義務と禁止行為
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (フリーランス・事業者間取引適正化等法) Q&A
フリーランス・事業者間取引適正化等法についてQ&Aが公開されています。
フリーランス・トラブル110番
フリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル110番」が設置されています。