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2024年10月から 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます

現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっていますが、この短時間労働者の加入要件がさらに拡大されます。
2024年10月からは、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

目次

厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは

1年のうち6カ月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。ここでいう被保険者は、短時間労働者は含まず、共済組合員を含みます。
事業所が法人の場合は、同一法人格に属するすべての適用事業所の被保険者の総数となります。
個人事業所の場合は、適用事業所単位の被保険者数となります。
なお、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。

社会保険適用拡大により加入対象となる方

特定適用事業所に勤務する方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、上記の条件にすべて該当する方が短時間労働者として社会保険の加入対象となります。


新たに健康保険および厚生年金保険に加入となった場合には手続きが必要となります。
対象となる方がいるかの確認など、早めの対応をお願いします。

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