トラックによる貨物運送を行う場合の台風等による異常気象時下における輸送の目安について
台風の季節となり、大型といわれる台風も日本に上陸しています。
台風や豪雨等の異常気象時において、トラックによる貨物の運送を行う場合に輸送の安全を確保するための措置を講じることにより、異常気象時における輸送の安全を確保するとともに、トラックドライバーの生命や身体を守り、持続的な物流機能維持に寄与するため、国土交通省が降雨時や暴風時などの異常気象時における輸送の目安を定めた「異常気象時における措置の目安」を設定しています。
目次
- ○ 1.背景
- ○ 2.通達に定める内容
- ・(1)輸送の目安等
- ・(2)輸送を中止した場合の対応等
- ○ 3.施行日
- ○ 4.行政処分について
1.背景
昨今の台風等異常気象時において、トラック運送事業者が輸送の安全を確保することが困難な状況下で荷主に輸送を強要され、トラックが横転するなどの事故が発生しており、このような場合には、ドライバーの生命や身体が害されるおそれがあることはもとより、トラック運送事業者は行政処分を受け、当初の運行計画が崩れることにより、物流全体の効率性が損なわれ、持続的な物流機能にも影響が生じるおそれがあります。
こうした状況を踏まえ、台風等の異常気象時における輸送の安全を確保するための措置を講じる目安が定められました。
2.通達に定める内容
(1)輸送の目安等
上記のとおり、雨や風等の強さに応じた車両へ与える影響を示すとともに、輸送の安全を確保するための措置を講じる目安が定められています。
(2)輸送を中止した場合の対応等
運送事業者等が気象情報等から輸送を中止することとした場合には、直ちに荷主等へ報告する旨や、安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省に設置する「意見募集窓口」等に通報いただきたい旨について定められています。
【参考】輸送・荷待ち・荷役などに関する輸送実態把握のための意見等の募集について(国土交通省)
3.施行日
2020年(令和2年)2月28日に施行されました。
4.行政処分について
「輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行う」とされています。