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賃金の端数処理についてまとめました

賃金計算をする際の端数について、処理に悩まれることもあると思います。

よく質問のある端数処理についてまとめました。

目次

割増賃金計算

割増賃金計算の際に生じる円未満の端数について、労働基準法第24条に全額払いの原則が規定されていますので、原則は1円の賃金も切り捨ては許されないこととなります。
しかし、それでは事務が煩雑となります。
割増賃金計算の端数処理について、下記の方法は、常に労働者の不利となるものでなく、事務簡便を目的としたものと認められることから、労働基準法第24条および同法第37条違反としては取り扱わないとされています。(昭和63年3月14日基発第150号)
①1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
②1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
③1か月における時間外労働、休日労働、深夜業のそれぞれの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、②と同様に処理すること。

ただし、日ごとに端数処理することはできません。

1か月の賃金計算

①1か月の賃金額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した残額)に100円未満の端数が生じた場合は50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げて支払うことが出来ます。
②1か月の賃金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことが可能です。
なお、①②の取り扱いをする場合は、就業規則にその旨を定めることが必要となります。

平均賃金

原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額を平均賃金とします。(労働基準法第12条)
平均賃金は銭の単位まで求め、銭未満の端数は切り捨てます。(昭22.11.5 基発232 号)
実際に支払う際には1円未満を四捨五入します。
なお、平均賃金を基にして休業手当等を計算する場合、特約がない限りは1円未満の端数は50銭未満切捨て、50銭以上切上げとなります。

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